事業紹介

小規模企業者等設備資金貸付
概要
 この貸付制度は、機械設備購入の際に、その価格の50%までの資金を無利子で貸付ける制度です。
対象
小規模企業者等、創業者
内容
対象企業
 県内に事業所を有する個人又は法人で、次の条件に該当する企業
業  種 従業員数
製造業・建設業など(商業・サービス業以外) 20人以下(21人以上50人以下)
商業・サービス業 5人以下(6人以上50人以下)

 1 創業者とは次の方をいいます
   ①1か月以内に事業を開始する具体的な計画のある個人
   ②2か月以内に事業を開始する具体的な計画のある法人
   ③事業開始後5年を経過していない個人・法人

 2 創業又は創業後1年未満の企業は、原則として、商工会・商工会議所等の経営指導を6ケ月
   以上受けていること

 3 常時使用する従業員が( )の企業は、次の条件の全てに該当すること。ただし、予算に制限が
  ありますのでご利用いただけない場合があります。
   ①銀行及び日本政策金融公庫中小企業事業及び商工組合中央金庫等(日本政策金融公庫国民生活事業、信用金庫及び信用組合等を除く)からの借入が3億円以下であること。
   ②最近3ヵ年の経常利益の平均が3,500万円以下であること。
   ③中小企業者以外の事業者からの出資が総額の3分の1未満であること。

 4 次のいずれかに該当する企業は、対象となりません。
   ①兵庫県信用保証協会の保証対象とならない業種の方(農林漁業、金融・保険業など)
   ②性風俗特殊営業公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種の方
   ③本年度に設備貸与制度を既に利用している場合又は同時に利用しようとする場合は、次の算
    式により100%を上回る企業
     {設備資金貸付金額÷貸付限度額(%)}+{設備貸与額÷貸与限度額(%)}≦100%
 
対象設備等
種類等
県内に設置する新品の機械設備
設置時期 本年度中に設置が完了するもの
設備購入先への支払期限
設備代金は次の期限までに購入業者への支払を済ませること
 ○当センターからの借入相当額
  当センターから貸付を受けた日から1ケ月以内
 ○残額
  設備導入完了後6ケ月以内
  <手形で支払う場合は決済日をもって支払日とする>
設備代金の支払方法
原則として自己振出しの小切手・手形に限る。やむを得ず現金払いをする時は、銀行振込によること
  <現金払い、回り手形等での支払はできません>

 
貸付条件等
小規模企業者等 1年未満の小規模企業者等 1年以上5年未満の小規模企業者等 産業活力再生特別措置法等の認定を受けた企業(※)
貸付限度額 50~4000万円 25~4000万円 50~6000万円 66~6000万円
貸付率 購入設備価格(消費税込)の25%以上50%以内 同3分の2以内
貸付利率 無利子
返済期間 7年(公害防止設備は12年)
返済方法 1年据置、6年間(公害防止設備は11年間)の半年賦償還
連帯保証人及び不動産担保 一定の要件を満たす連帯保証人が必要です。また、貸付額が1500万円を超える場合は、不動産担保が必要となります。

(※)「産業活力再生特別措置法等の認定を受けた企業」には、兵庫県の経営革新計画の承認を受けた企業、農商工連携事業活動計画の認定を受けた企業、企業立地計画、産業高度化計画の承認を受けた企業などが含まれます。
 
連帯保証人の要件
法  人 個  人
人数 代表者と1名(計2名) 1名(申込者を除く)
要件 原則として次の要件を満たし、当センターが適当と認めた方
①県内在住の方
②貸付時に満65才以下の方
③保証能力を有する方(社内役員やご家族などの事業協力者などでお申込いただけますが、審査結果等により連帯保証人等を追加していただく場合があります。)

  ① 申請額が1500万円以下の場合で、申請設備を譲渡担保として提供いただく場合、連帯保証人に
    代えることができます。(ただし、汎用性の高い工作機械でセンターが認める場合に限ります。)
  ② 審査の結果により連帯保証人の追加、又は、不動産担保の提供が必要となる場合があります。
制度のながれ
  【資金支援課】小規模企業者等設備資金貸付 [制度のながれ]
留意事項
公正証書作成費用のご負担
金銭消費貸借契約は、公正証書を締結しますので、作成にかかる費用をご負担いただきます。
 (借入金額1000万円で、約3万3千円です)
担保設定費用のご負担
不動産担保を提供いただく場合は、担保設定にかかる費用をご負担いただきます。
 (借入金額2000万円で、約15万円です)
重複融資の禁止 申込機械設備について、他の金融機関から設備資金を借り入れる場合は、購入価格から金融機関借入額を差し引いた金額が上限となります。
下取設備について
申込設備の購入業者へ旧設備を売却するときは、売買契約書等に下取金額を記載してください。
 (売却益は、購入価格から差し引くことになります)
損害保険の加入 必ず返済完了までの間、設備価格相当額の損害保険に加入したいただきます。
完了検査 決算終了後に、設備代金のお支払い状況や現地確認などを行います。このほか、国(会計検査院)の検査などを受けていただく場合があります。


申請書類
法人 個人 必要書類
貸付申請書
連帯保証人調書
経営指導確認書(創業又は創業後1年未満の方)
創業計画書(創業者の場合)
契約書(注文請書)及び見積書の写し
導入設備のカタログ又は図面
最近2期分の「確定申告書」「決算書」  法人の場合・・・「別表」「勘定科目明細書」「法人事業概況説明書」含む  個人の場合・・・「青色申告決算書」「収支内訳書」含む
直近の合計残高試算表(作成している場合)
× 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)
連帯保証人の所得のわかるもの(所得証明書、源泉徴収票など) ※不動産を所有する場合は、固定資産評価額のわかるもの(評価証明書、固定資産税納税通知書など)
(不動産担保提供の場合)  担保物件の字限図(又は地番図)、不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書
許可、認可、免許、登録又は届出等が必要な企業は許可書等の写し

○・・・必ず必要です    △・・・各欄の( )書きに該当する場合に、必要です
×・・・必要ありません
利用方法
事前にお問い合わせください。
問合先
事業推進部 設備投資支援室
TEL(078)230-8801 FAX(078)230-8391
〒651-0096 神戸市中央区雲井通5丁目3番1号 サンパル6階