事業紹介

地域産業振興資金貸付
概要
この貸付制度は、10人以下の従業員規模で経営している企業に、機械設備の購入や工場・店舗改装の際に、その価格の70%(又は80%)までの資金を無利子で貸付ける制度です。
対象
小規模企業者等、創業者
内容
 対象企業等
  県内に事業所を有しており、常用従業員10人以下の個人又は法人で、次の条件に該当する企業
  
業 種 要      件
製造業
次のいずれかに該当する企業
 ①地場産業を営む企業(地場産業は、下表のとおり)
 ②事業転換を図る企業(事業転換、製品転換、事業
  内容の質的転換を図る企業)
 ③当センターの下請登録あっせん企業
  (申請時に新規登録する企業を含む)
 ④兵庫県の経営革新計画の承認を受けた企業など
 (労働力確保法等の認定・承認計画を実施する企業
  を含む)
原則として、青色申告をしているか、又は
商工会議所等の経営指導を受けている企業
小売業・一般飲食店等
次のいずれかに該当する企業
 ①事業転換を図る企業(事業転換、製品転換、事業
  内容の質的転換を図る企業など)
 ②大規模小売店舗対策を講じる企業(※)
 ③兵庫県の経営革新計画の承認を受けた企業など
 (労働力確保法等の認定・承認計画を実施する企業
  を含む)

   1 創業又は創業後1年未満の企業は、原則として、商工会・商工会議所等の経営指導を6ヶ月以上受けている
     こと
   ※ 「大規模小売店舗対策を講じる企業」とは、大規模小売店舗と同一又は隣接市町村内に店舗を有する企業
     で、店舗改装等により経営基盤強化を図る企業をいいます。
 
地場産業とは
〈食料品〉 手延素麺 乾麺 清酒 醤油 姫路菓子
〈繊維〉 播州織 糸・染色 縫製 撚糸 但馬ちりめん 靴下 作業手袋 神戸アパレル
〈化学・雑貨〉 皮革 にかわ 毛皮製衣服 ゴム製品 ケミカルシューズ マッチ 線香 神戸家具 西播磨の家具 竹田の家具 国包建具 そろばん 木工芸品 杞柳製品 豊岡鞄 故繊維加工 真珠核 真珠加工 ポリプロピレン樹脂紐 製畳
〈窯業・土石〉 粘土瓦 丹波立杭焼 出石焼 竜山石
〈機械・金属〉 鎖 利器工匠具 家庭刃物 鎌 釣針 釣具 ばね ボルト・ナット 


 
対象設備等
種類等
・県内に設置する新品の機械設備(車両除く)
・県内の工場や店舗の増改築、テナントの内装工事など
設置時期 本年度中に設置が完了するもの
設備等購入先への支払期限
設備等代金は次の期限までに購入業者への支払を済ませること
 ○当センターからの借入相当額
  当センターから貸付を受けた日から1ケ月以内
 ○残額
  設備等の導入完了後6ケ月以内
  <手形で支払う場合は決済日をもって支払日とします。>
設備等代金の支払方法
原則として自己振出しの小切手・手形に限る。やむを得ず現金払いをする時は、銀行振込によること
<現金払い、回し手形等での支払はできません。>

 
貸付条件等
貸付限度額 1,000万円
貸付率
購入設備等の価格(消費税込)の25%以上、70%以内
ただし、商工会議所、商工会から推薦があった企業については80%以内
貸付利率 無利子
貸付期間及び償還方法 7年以内、1年据置12回均等半年賦償還
連帯保証人及び不動産担保
一定の要件を満たす連帯保証人が必要です。
また、審査結果によっては不動産の担保が必要です。

 
連帯保証人の要件
法  人 個  人
人数 代表者と1名(計2名) 1名(申込者を除く)
要件 原則として次の要件を満たし、当センターが適当と認めた方
①県内在住の方
②貸付時に満65才以下の方
③保証能力を有する方(社内役員やご家族などの事業協力者などでお申込いただけますが、審査結果等により連帯保証人等を追加していただく場合があります。)

 1 申請設備を譲渡担保として提供いただく場合、連帯保証人に代えることができます。(ただし、汎用性の高い工
   作機械でセンターが認める場合 に限ります。) 
 2 審査の結果により連帯保証人の追加、又は、不動産担保の提供が必要となる場合があります。
 3 今回借入額と本資金及び小規模企業者等設備資金等の既貸付残高の合計額が1,500万円を超えるときも
   不動産担保が必要となります。
制度のながれ
  【資金支援課】地域産業振興資金[制度の流れ]
  
留意事項
公正証書作成費用のご負担
金銭消費貸借契約は、公正証書を締結しますので、作成にかかる費用をご負担いただきます。
(借入金額1000万円で、約3万3千円です)
担保設定費用のご負担
不動産担保を提供いただく場合は、担保設定にかかる費用をご負担いただきます。
(借入金額1000万円で、約10万円です)
重複融資の禁止 申込機械設備について、他の金融機関から設備資金を借り入れる場合は、購入価格から金融機関借入額を差し引いた金額が上限となります。
下取設備について
申込設備の購入業者へ旧設備を売却するときは、売買契約書等に下取金額を記載してください。
(売却益は、購入価格から差し引くことになります)
完了検査 決算終了後に、設備代金のお支払い状況や現地確認などを行います。このほか、国(会計検査院)の検査などを受けていただく場合があります。

  
申請書類
法人 個人 必要書類
貸付申請書
連帯保証人調書
経営指導確認書(創業又は創業後1年未満の方、商工会議所等の推薦を受けられる方)
創業計画書(創業者の場合)
契約書(注文請書)及び見積書の写し
導入設備のカタログ又は図面
最近2期分の「確定申告書」「決算書」
 法人の場合・・・「別表」「勘定科目明細書」「法人事業概況説明書」含む
 個人の場合・・・「青色申告決算書」「収支内訳書」含む
直近の合計残高試算表(作成している場合)
× 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)
連帯保証人の所得のわかるもの(所得証明書、源泉徴収票など)
※不動産を所有する場合は、固定資産評価額のわかるもの(評価証明書、固定資産税納税通知書など)
(不動産担保提供の場合)
 担保物件の字限図(又は地番図)、不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書
許可、認可、免許、登録又は届出等が必要な企業は許可書等の写し

  ○・・・必ず必要です    △・・・各欄の( )書きに該当する場合に、必要です
  ×・・・必要ありません
利用方法
事前にお問い合わせください。 
問合先
産業振興部 設備支援室 資金支援課
TEL(078)230-8806 FAX(078)291-8524
〒651-0096 神戸市中央区雲井通5丁目3番1号 サンパル8階