事業紹介

中小企業設備貸与制度
概要
中小企業設備貸与制度は、設備の近代化・経営の合理化を図ろうとする中小企業の方にかわって、希望設備を希望する機械販売業者から当センターが購入し長期かつ固定損料(金利)で貸与するものです。
対象
兵庫県内に工場がある製造業・建設業・運送業・卸売業・サービス業・小売業等
(事業実績が1年未満の場合は、商工会議所・商工会等の経営指導を6ヶ月以上受けていること)
内容
この制度には、返済完了後所有権が移転する<割賦制度>と期間を定めて賃借(リース)する<リース制度>があります。

▼長期固定損料(金利)については、金利情勢によって変更する場合があります。担当部署にお問合わせください。
【割賦】 1.5%・1.75%・2.0%・2.25%・2.5% (5段階)
【リース】 リースの場合の月額リース料率についても同様の扱いとしますが、詳細は別途確認願います。
                                               ≪平成22年4月現在≫


    【設備貸与課】設備貸与[制度の概要]


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≪制度のあらまし≫

項目
小規模企業者等設備貸与制度
(国の設備貸与制度)
中小企業設備貸与制度
(県の設備貸与制度)
割賦制度 リース制度 割賦制度 リース制度



業種
兵庫県内に工場がある製造業、建設業、運送業、卸売業、サービス業、小売業等
(事業実績が1年未満の場合は、商工会議所・商工会等の経営指導を6ヶ月以上受けていること)
従業員
規模
(役員・
パート
を除く)

製造業、建設業、運送業等
20人以下
(知事特認 50人以下)
卸売業、サービス業、小売業
5人以下
(知事特認 50人以下)

製造業、建設業、運送業
21人以上300人以下
卸売業、サービス業
21人以上100人以下
小売業
21人以上 50人以下
出資の制限
出資金の1/3以上を中小企業者以外が単独で出資していないこと




設備
兵庫県内に設置するもので、新品または中古であり本年度内に設置が完了する設備
▼中古設備については割賦制度によるものとし、次の要件を満たすものとします。
  1. 機械金属加工向け汎用設備(専用機・規格外品は除く)であること
  2. 原則として1トンを超えるもので、アンカーボルト、溶接、コンクリートによる埋め込みにより固定されたものであること
  3. 残存耐用年数が3年以上あること
  4. 設備納入業者の保証を1年以上付けられること
  5. 製造年月がわかるものであること
  6. 設備納入業者が「古物商」の許可を取得している必要があること
小規模企業者等の用に供する設備
(プログラムを含む)
中小企業者等の用に供する設備
(プログラムを含む)
貸与
限度額
100万円以上6,000万円以下
(設立1年未満の企業は1/2)
1,000万円以上1億円以下
割賦・
リース
期間
7年以内
中古設備は残存耐用年数以内
3年~7年
7年以内
中古設備は残存耐用年数以内
3年~7年
償還方法
半年据置
元金均等半年賦償還
月払い
(前払いリース料不要)
半年据置
元金均等半年賦償還
月払い
(前払いリース料不要)
保証金 10%(最終償還から
順次充当)
不要 10%(最終償還から
順次充当)
不要
連帯
保証人
(担保)
原則不要(法人の場合は代表者の個人保証が必要)
▼但し、審査等により担保等の提供が必要となる場合があります。


≪制度のながれ≫

    【設備貸与課】設備貸与[制度の流れ]


≪申込書類≫
 ○ 設備貸与(割賦・リース)制度申込書(押印には実印を使用)
 ○ 最近2ヵ年分の決算書(確定申告書・勘定科目内訳書全部の写し)
   ※ 決算後6ヵ月を経過している場合は、試算表添付
 ○ 固定資産評価証明書(会社・代表者・連帯保証人)
   ※ 所有不動産がない場合は、所得証明書を提出してください。 
 ○ 申込設備の見積書
 ○ 申込設備のカタログまたは図面

【不動産担保を提供する場合】
 ○ 該当物件(土地・建物)の登記簿謄本

【許認可・申請等が必要な業種の場合】
 ○ 許認可・免許証の写し
利用方法
制度のながれ参照
問合先
産業振興部 設備貸与課
〒651-0096 神戸市中央区雲井通5丁目3番1号 サンパルビル8階
TEL(078)230-8801/(078)291-8175
FAX(078)291-8524
E-mail taiyo@staff.hyogo-iic.ne.jp