この制度には、返済完了後所有権が移転する<割賦制度>と期間を定めて賃借(リース)する<リース制度>があります。
▼長期固定損料(金利)については、金利情勢によって変更する場合があります。担当部署にお問合わせください。
【割賦】 1.5%・1.75%・2.0%・2.25%・2.5% (5段階)
【リース】 リースの場合の月額リース料率についても同様の扱いとしますが、詳細は別途確認願います。
≪平成22年4月現在≫
![【設備貸与課】設備貸与[制度の概要]](/img/usr/default/UBW-E-Cash-2.jpg)
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≪制度のあらまし≫
| 項目 |
小規模企業者等設備貸与制度 (国の設備貸与制度) |
中小企業設備貸与制度 (県の設備貸与制度) |
| 割賦制度 |
リース制度 |
割賦制度 |
リース制度 |
|
業種 |
兵庫県内に工場がある製造業、建設業、運送業、卸売業、サービス業、小売業等 (事業実績が1年未満の場合は、商工会議所・商工会等の経営指導を6ヶ月以上受けていること) |
従業員
規模
(役員・
パート
を除く)
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- 製造業、建設業、運送業等
- 20人以下
(知事特認 50人以下)
- 卸売業、サービス業、小売業
- 5人以下
(知事特認 50人以下)
|
- 製造業、建設業、運送業
- 21人以上300人以下
- 卸売業、サービス業
- 21人以上100人以下
- 小売業
- 21人以上 50人以下
|
| 出資の制限 |
出資金の1/3以上を中小企業者以外が単独で出資していないこと |
|
設備 |
兵庫県内に設置するもので、新品または中古であり本年度内に設置が完了する設備
▼中古設備については割賦制度によるものとし、次の要件を満たすものとします。
- 機械金属加工向け汎用設備(専用機・規格外品は除く)であること
- 原則として1トンを超えるもので、アンカーボルト、溶接、コンクリートによる埋め込みにより固定されたものであること
- 残存耐用年数が3年以上あること
- 設備納入業者の保証を1年以上付けられること
- 製造年月がわかるものであること
- 設備納入業者が「古物商」の許可を取得している必要があること
|
小規模企業者等の用に供する設備 (プログラムを含む) |
中小企業者等の用に供する設備 (プログラムを含む) |
貸与
限度額
|
100万円以上6,000万円以下 (設立1年未満の企業は1/2) |
1,000万円以上1億円以下 |
割賦・
リース
期間
|
7年以内 中古設備は残存耐用年数以内 |
3年~7年 |
7年以内 中古設備は残存耐用年数以内 |
3年~7年 |
| 償還方法 |
半年据置 元金均等半年賦償還 |
月払い (前払いリース料不要) |
半年据置 元金均等半年賦償還 |
月払い (前払いリース料不要) |
| 保証金 |
10%(最終償還から
順次充当) |
不要 |
10%(最終償還から
順次充当) |
不要 |
連帯
保証人
(担保)
|
原則不要(法人の場合は代表者の個人保証が必要)
▼但し、審査等により担保等の提供が必要となる場合があります。 |
≪制度のながれ≫
![【設備貸与課】設備貸与[制度の流れ]](/img/usr/default/KuS-O-Gasi-1.jpg)
≪申込書類≫
○ 設備貸与(割賦・リース)制度申込書(押印には実印を使用)
○ 最近2ヵ年分の決算書(確定申告書・勘定科目内訳書全部の写し)
※ 決算後6ヵ月を経過している場合は、試算表添付
○ 固定資産評価証明書(会社・代表者・連帯保証人)
※ 所有不動産がない場合は、所得証明書を提出してください。
○ 申込設備の見積書
○ 申込設備のカタログまたは図面
【不動産担保を提供する場合】
○ 該当物件(土地・建物)の登記簿謄本
【許認可・申請等が必要な業種の場合】
○ 許認可・免許証の写し