「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」{略称:自動車NOx・PM法}(以下「法」という。)の排出基準に適合する自動車へ代替しようとする県内の中小企業の方にかわって、希望の自動車を希望する自動車販売業者から当センターが購入し、長期かつ固定損料(金利)で貸与(割賦販売)するものです。
![【設備貸与課】NOx[制度の概要]](/img/usr/default/J5m-P-gbsd-1.jpg)
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≪制度のあらまし≫
| 項目 |
内容 |
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業種 |
兵庫県内に事業所を有する製造業、建設業、運送業、卸売業、サービス業、小売業等 |
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| 製造業、建設業、運送業等 |
300人以下 |
又は |
3億円以下 |
| 卸売業 |
100人以下 |
又は |
1億円以下 |
| 小売業 |
50人以下 |
又は |
5千万円以下 |
| サービス業 |
100人以下 |
又は |
5千万円以下 |
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| 出資制限 |
出資金の1/3以上中小企業者以外が単独出資していないこと |
| 対象条件 |
法の排出基準を満たさない車両総重量8トン以上の自動車(バスにあっては定員30名以上)を解体廃車(道路運送車両法第15条に基づく抹消登録)し、法の排出基準を満たす自動車を購入しようとする中小企業
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対象自動車 |
法の排出基準を満たす代替自動車(代替前車<現使用車>と同レベル程度以下) |
| 貸与限度額 |
1企業あたりの車両価格の合計額75,000千円以下(消費税含む) |
| 貸与期間 |
8年以内 |
| 償還方法 |
半年据置、元金均等半年賦償還 |
| 割賦損料率 |
年1.5%又は年3.0%(申込企業の経営状況等を反映して適用します) |
| 保証金 |
10%(最終償還から順次充当) |
| 連帯保証人 |
原則不要(法人の場合は代表者の個人保証が必要) ▼但し、審査等により担保等の提供が必要となる場合があります。
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| 所有権 |
支払義務の完了後に企業へ所有権を移転 |
≪制度のながれ≫
![【設備貸与課】NOx[制度の流れ]](/img/usr/default/UfO-E-Kbse-1.jpg)
≪申込書類≫
○ 最新規制適合車等代替促進特別貸与制度申込書
○ 最近2ヵ年分の決算書(確定申告書・勘定科目内訳書全部の写し)
※ 決算後6ヵ月を経過している場合は、試算表添付
○ 固定資産評価証明書(会社、代表者、連帯保証人)
※ 所有不動産がない場合は、所得証明書を提出してください。
○ 申込設備の見積書
○ 申込設備のカタログまたは図面
○ 代替前車(現使用車)の自動車車検証の写し
【不動産担保を提供する場合】
○ 該当物件(土地・建物)の登記簿謄本
【許認可・申請等が必要な業種の場合】
○ 許認可・免許証の写し