事業紹介

Q25:人材を採用する場合に注意すべきことを教えてください。


A25:人材を採用する際には、種々の労働に関する法律を踏まえることが必要です。


面接をし、採用が確定した場合は、採用時に賃金、労働時間その他の労働条件を明示して「雇用契約書」を結びます。賃金については、事後のトラブルになりやすいので書面で行う必要があります。

開業して従業員を採用した場合は、法律により労働保険(労働者災害保証保険・雇用保険)に加入する義務があります。
労働者災害補償保険とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族の方に必要な給付を行うもので、「保険関係成立届」や関係書類を労働基準監督署に届け出ます。
雇用保険とは、労働者が失業した場合等に、労働者の生活及び雇用を図るとともに再就職を促進するために必要な給付を行うもので、「適用事業所設置届」や関係書類を公共職業安定所に届け出ます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)についても、法人の事業所や5人以上使用する事業所など基準に達した場合は、加入しなければなりません。
また、「労働者名簿」や「賃金台帳」を備え付け、従業員10人以上事業所は、「就業規則」を作成し、所轄労働基準監督署に届け出をします。