兵庫の商店街や小売市場の空き店舗や、継承頂ける方を募集している店舗の情報を提供しています。
ひょうご空き店舗情報

ご利用案内

このサイトについて

ひょうご 空き店舗情報は、現在、兵庫県内において入居可能な空き店舗物件を所有している方や、現在は営業しているが後継者の不在などで近い将来閉店を予定されている店舗で事業(店舗)を継承させる意思のある方から情報を受け、県内外の開業・事業拡大を考えられている方に利用していただくため、広く情報提供を行っているものです。
つきましては、下記の『利用規約』及び『利用上の注意』についてご了解の上、本情報をご覧下さるようお願いいたします。

近隣エリアの情報

福知山市

福知山市空き家・空き店舗等ストックバンク制度

鳥取市

まちなか空き店舗情報(鳥取市中心市街地活性化協議会)

詳細については各サイトに直接お問い合わせください。

サイトの利用方法

開業希望者の方

空き店舗物件は大きく賃貸物件検索・売却物件検索に分かれています。
それぞれについてエリア・沿線・条件の3つの方法で検索ができます。
検索結果の一覧から各物件の詳細情報が閲覧できます。検索した結果、希望の物件がありましたら各詳細情報に記載されている連絡先へ問合せしてください。
また、空き店舗情報掲載者及び商店街・小売市場とのマッチングを希望される方は、登録申込書をお送りください。
申込み用紙のダウンロードはこちら(開業希望者登録申込書(様式第2号):30KB)

物件掲載申込希望者の方

賃貸又は売却物件に、什器・備品等の設備がある場合には、空き店舗物件情報シートの店舗周辺環境及び備考欄にその内容を記入していただくことで、効果的な活用が期待できます。掲載を希望される方は、掲載申込書、情報シート、店舗間取図をお送りください。
申し込み用紙のダウンロードはこちら(ひょうご空き店舗情報掲載申込書(様式第1号):30KB)
空き店舗物件情報シート(賃貸物件・売却物件)のダウンロードはこちら(property.xls:/48KB)

下記の送付先までE-MAIL、FAX又は郵送にてお送りください。
【送付先】公益財団法人 ひょうご産業活性化センター/〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号 神戸市産業振興センター2階

E-MAIL:retail@staff.hyogo-iic.ne.jp TEL:078-977-9116 FAX:078-977-9119

利用上の注意

  1. 本情報は、商店街・小売市場や不動産業者、事業(店舗)を継承させる意思のある方などから提供していただいた情報をそのまま皆さんに提供するものです。情報の内容については、利用される方ご自身の責任において記載されている照会先へお問合せの上、確認していただきますようお願いいたします。
  2. ひょうご産業活性化センターでは物件の確認、所有者等との交渉及び契約において生じたトラブルについては一切責任を負いませんのでご了承ください。
  3. 提供している情報は、最新の情報を提供するように努めていますが、情報の更新・削除に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

利用規約

ひょうご空き店舗情報利用要領

(趣旨)
第1条 この要領は、商店街等の魅力や賑わいを取り戻し活性化を図るために、公益財団法人ひょうご産業活性化センター(以下「センター」という。)が、ひょうご空き店舗情報提供システムにより、インターネット上で新規出店や開業を希望する者(以下「開業希望者」という。)に対して提供する空き店舗物件等の情報(以下「ひょうご空き店舗情報」という。)の利用について、必要な事項を定める。

(遵守事項)
第2条 ひょうご空き店舗情報の利用者(以下「利用者」という。)は、この要領の定めるところにより、自己の責任において空き店舗情報を利用するものとする。

(利用料金)
第3条 ひょうご空き店舗情報の利用及び掲載は無料とする。

(禁止事項)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) ひょうご空き店舗情報を通じて入手した情報を、販売、出版等のために利用すること
(2) 営業活動や営利を目的とした利用をすること

(物件情報掲載の申込み等)
第5条 ひょうご空き店舗情報に兵庫県内の空き店舗物件又は商店継承物件(商店街・小売市場において後継者不在で事業承継者を募集する店舗等)の情報の掲載を希望する利用者は、ひょうご空き店舗情報掲載申込書(様式1号)を、センター理事長(以下「理事長」という。)へ提出するものする。なお、物件情報の掲載申込みをするに当たっては、連絡先等の個人情報をひょうご空き店舗情報で提供することに同意するものとする。
2 前項の申込者は、掲載された物件情報の変更や掲載の取りやめ等の事実が発生した場合は、すみやかにセンターあて届け出しなければならない。

(開業希望者の募集及び登録)
第6条 理事長は、物件情報を掲載した者及び空き店舗等を有する商店街・小売市場等(以下「物件情報掲載者等」という。)とのマッチングを希望する開業希望者を募集するものとする。
2 登録を受けようとする開業希望者は、開業希望者登録申込書(様式2号)を、理事長へ提出するものする。
なお、開業希望者の登録申込みをするに当たっては、連絡先等の個人情報を物件情報掲載者等に提供することに同意するものとする。
3 理事長は、申込みのあった開業希望者をセンターに登録し、登録名簿を作成するものとする。
4 登録された開業希望者は、登録された内容の変更や登録の取りやめ等の事実が発生した場合は、すみやかにセンターあて届け出しなければならない。

(開業希望者情報の提供)
第7条 理事長は、開業希望者が希望する条件に合致した物件を有する物件情報掲載者等に対して、開業希望者の登録情報を提供するものとする。
2 理事長は、前項の情報提供にあたり、物件情報掲載者等から誓約書(様式3号)を提出させるものとする。

(掲載の中止)
第8条 理事長は、ひょうご空き店舗情報に掲載した内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載を中止することができるものとする。
(1) 掲載内容に虚偽があることが判明した場合
(2) 法令等に違反する内容であることが判明した場合
(3) その他センターが不適切と判断した場合

(免責事項)
第9条 センターは、賃貸・売買等に関する仲介・斡旋などの取引については一切関与しないものとし、ひょうご空き店舗情報の利用により利用者及び第三者が被った損害等について、一切の責任を負わないものとする。

(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、ひょうご空き店舗情報の利用に関し必要な事項については、理事長が別に定める。
	
附則
この要領は、平成14年3月29日から施行する。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。