設備貸与制度
設備貸与制度は、創業及び経営の革新・経営基盤の強化又はGX・DXの促進を図ろうとする中小企業の方に代わって、導入したい設備を機械販売業者から当センターが購入し、長期かつ固定損料(金利)で貸与するものです。
対象
兵庫県内で設備投資する製造業・建設業・運送業・卸売業・サービス業・小売業等
内容
小規模企業者等を対象とした小規模企業者等設備貸与制度と、中小企業者を対象としたGX・DX促進設備貸与制度があります。
※長期固定損料(金利)については、金利情勢によって変更する場合があります。担当部署にお問合わせください。
(令和8年4月1日現在)
小規模企業者等設備貸与制度
【割賦】
| 返済期間 | 割賦損料率(年率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年以上 7年以内 |
1.25% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.25% |
| 8年以上 10年以内 |
1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.25% | 2.50% |
【リース】
リースの場合の月額リース料率についても同様の扱いとしますが、詳細は別途確認願います。なお、リース制度は、所有権移転外ファイナンスリース契約のためリース期間満了後、再リース等の手続きが必要になります。
GX・DX促進設備貸与制度
【割賦】
| 返済期間 | 割賦損料率(年率) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年以上 7年以内 |
1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.25% | 2.50% |
| 8年以上 10年以内 |
1.75% | 2.00% | 2.25% | 2.50% | 2.75% |
貸与制度のしくみ
制度概要
小規模企業者等設備貸与制度
| 区分 | 割賦制度 | リース制度 |
|---|---|---|
| 対象企業 |
・兵庫県内に事業所・工場等がある小規模企業者(個人含む) ・従業員数(役員・パート・アルバイト除く) 製造業・その他業種 20人以下 ※1~3 卸売業・サービス業・小売業 5人以下 ※1~3 下記1~3の条件を満たせば50名まで可 ※1銀行(信用金庫、信用組合、農協、漁協を除く)、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫に係る資金を除く)、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行からの借入金残高が4.2億円以下であること。 ※2直近3事業年度の経常利益の平均額が3,500万円以下であること。 ※3大企業からの出資等の割合が単独で3分の1を超えていないこと。 |
|
| 対象設備 | 兵庫県内に設置する新品または中古の設備であり、申込年度内に設置が完了するもの(車両・建機等は割賦制度のみ。中古設備は条件あり) | |
| 貸与限度額 | 100万円以上1億円以下(税込) | |
| 前納金 | 借入負担を軽減するため設備価格の1/2以内の内入金が可能。(要事前相談) | |
| 割賦・ リース期間 |
3年以上10年以下 (原則として法定耐用年数の期限以内) (中古設備は残存耐用年数以下) |
3年以上10年以下 (原則として法定耐用年数の期限以内) |
| 償還方法 | 元金均等月賦償還または 半年賦償還(半年または1年の据置) |
月払い(前払いリース料不要) |
| 保証金 | 原則不要(半年または1年の据置の場合は保証金10%が必要) | 不要 |
| 連帯保証人 担保 |
原則不要(法人の場合は代表者の個人保証が必要) ただし、「経営者保証に関するガイドライン」に即し判断します。 また、審査等により担保等が必要となる場合があります。 |
|
| 損害保険の 付保 |
割賦設備にかかる損害保険に加入いただくことが条件となります。 | - |
GX・DX促進設備貸与制度
| 区分 | 割賦制度 |
|---|---|
| 対象企業 | ・兵庫県内に事業所・工場等があり、国の定める基準に該当する中小企業者等 ・従業員数(役員・パート・アルバイト除く) 製造業・その他業種 300人以下 卸売業・サービス業 100人以下 小売業 50人以下 ※業種に限らず大企業からの出資等の割合が単独で3分の1を超えていないこと。 |
| 対象設備 | 兵庫県内に設置する下記のいずれかに該当する新品の設備 ・脱炭素化等のGX推進に必要な設備 ・デジタル化に伴う生産性向上等のDX推進に必要な設備 |
| 貸与限度額 | 500万円~2億円(税込) |
| 前納金 | 借入負担を軽減するため設備価格の1/2以内の内入金が可能。(要事前相談) |
| 割賦・ リース期間 |
3年以上10年以下 (原則として法定耐用年数の期限以内) |
| 償還方法 | 元金均等月賦償還または 半年賦償還(半年または1年の据置) |
| 保証金 | 原則不要(半年または1年の据置の場合は保証金10%が必要) |
| 連帯保証人 担保 |
原則不要(法人の場合は代表者の個人保証が必要) ただし、「経営者保証に関するガイドライン」に即し判断します。 また、審査等により担保等が必要となる場合があります。 |
| 損害保険の 付保 |
割賦設備にかかる損害保険に加入いただくことが条件となります。 |
※返済完了後所有権が移転する割賦販売と期間を定めて賃貸するリースがあります。
※商工会議所・商工会の推薦があれば割賦・リース期間を2年間延長することが可能です。
事前にご相談ください。
※中古設備については小規模企業者等設備貸与制度(割賦販売)のみとします。
対象要件がございますので個別にお問い合わせください。
※公租公課の滞納や金融機関への返済遅延等がある場合はご利用いただけません。
対象設備例
小規模企業者等設備貸与制度
- 機械金属及び関連加工機械(旋盤、マシニングセンタ、射出成型機、天井クレーン等)
- 食品・菓子・飲料等製造機
- エネルギー設備(キュービクル、ボイラー、蓄電ユニット 等)
- 自社業務用車両(バス、トラック、トラクタヘッド、塵芥車、バン 等)
- 木工加工機械
- 建設機械(油圧ショベル、クレーン、アスファルトフィニッシャー、 等)
- 印刷機械
- 厨房機器 など
GX・DX 促進設備貸与制度
- 機械金属及び関連加工機械(マシニングセンタ、複合加工機 等)
- 自社業務用車両(EV トラック 等)
- 搬送システム(AGV・AMR 等)
- 生産管理システム など
※車両の内、「乗用車」については、基本的に対象外となります
利用方法
制度のながれ
申込書類
- 設備貸与(割賦・リース)制度申込書
設備貸与(割賦・リース)制度申込書
設備貸与(割賦・リース)制度申込書 記入例 - 直近2ヵ年分の決算書(確定申告書・勘定科目内訳書全部の写し)
減価償却資産(写し)
※ 決算後6ヵ月を経過している場合は、試算表添付 - 固定資産評価証明書(会社・代表者・連帯保証人)
※ 固定資産課税明細書の写しでも可 - 申込設備の見積書(原本)
- 申込設備のカタログまたは図面
- 金融機関別借入金明細書(自社作成資料でも可)
許認可・申請等が必要な業種の場合
- 許認可・免許証の写し
不動産担保を提供する場合
- 該当物件(土地・建物)の登記簿謄本
FAQ(よくあるご質問)
Q1本社は兵庫県内ではないのですが、利用は可能ですか。
本社の所在地について制限はありません。兵庫県内に事業所があり、県内の事業所に設置する設備であればご利用は可能です。ただし、兵庫県内に本社があっても、県外に設置する設備の場合はご利用いただけません。
Q2創業したばかりで事業実績がありませんが、利用は可能ですか。
創業に関する事業計画や返済計画に妥当性があると思われる場合、貸与制度の利用は可能です。なお、審査に時間がかかる場合がありますので、創業までの時間に余裕をもってお早めにご相談ください。
Q3対象とならない設備はありますか。
土地・建物・構築物の購入、内外装工事にはご利用いただけません。
その他以下に該当する設備等は対象外となります。
(共通)
- 申込前に設置した設備、貸与審査委員会での貸与決定前に設置予定の設備
- 兵庫県外に設置する設備
- 資産計上されない消耗品(10万円以下のもの)
- 申込者以外の方が使用する設備(レンタルやリース目的の設備)
(小規模企業者等設備貸与制度)
- 要件を満たさない中古設備(個別にお問い合わせください)
(GX・DX促進設備貸与制度)
- GX又はDXの促進に貢献しない設備
Q4昨年、赤字決算でしたが利用できますか。
受付時に決算内容での制限はありません。その後のヒアリングの際、赤字の理由と今後の改善策などをお聞きして、審査会の結果を踏まえて総合的に判断させていただきますので、まずはご相談ください。
Q5申込から設備導入までの期間はどのくらいですか。
申し込みは随時受け付けておりますが、申込後に企業にお伺いして事業計画等についてヒアリングを行い、その後審査を行いますので、設備導入まで2カ月程度必要です。
Q6設備代金は設備販売業者にいつ支払われますか。
申込企業へ設備設置後、申込企業、設備販売業者、当センターの三者立ち合いにより検収を行い、検収後1カ月以内にお支払いします。
検収時期と設備代金支払い日は以下のとおりです。
なお、前金、内金のお支払いには対応しておりません。
①検収日:その月の1日~15日⇒その月の末日支払(その日が金融機関の休業日の場合は前日)
②検収日:その月の16日~31日⇒翌月の15日支払(その日が金融機関の休業日の場合は翌日)
Q7補助金と設備貸与の併用は可能ですか。
割賦販売・リースともに、返済期間中の所有権は当財団に留保されます。一般的に、所有権が申込企業にない設備において補助金の適用をすることは難しいかと思われます。特に近年お問い合わせの多い補助金として、「ものづくり補助金」というものがありますが、これについても上記の理由から併用できません。その他の補助金で併用ができるか否かについては、当該補助金事業の実施団体へお問い合わせください。
お問い合わせ
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